小さな重さ・濃度の表し方 政府規定ダイオキシン排出抑制基準(ng=TEQ/Nm3) 設置許可が必要な施設の範囲
燃焼条件とダイオキシン発生量 ダイオキシン排出規制の新基準 |
小さな重さ・濃度の表し方
ダイオキシンは極微量でも人体に悪影響を与えることがあるので、その「重さ」をあらわすために、 ふだん私たちが聞きなれない単位がよく使われます。この表を参考にして正確に理解してください。
(例)さて、皆さんは1マイクログラムってどれくらいの重さか創造できるでしょうか? に切ると2.5グラム、それをまた半分に切ると1.25グラムになりますね。
その要領で最初から数えて12回切ると約1ミリグラムの紙片が出来ます。さらに10回切ると 1マイクログラムになります。さらに10回切れば約1ナノグラムになります。さあ、あなたは
何回切る事が出来るでしょう? |
重さの単位 |
Kg(キロ・グラム) |
1000 |
g(グラム) |
1 |
mg(ミリ・グラム) |
0.001 |
g(マイクロ・グラム) |
0.000001 |
ng(ナノ・グラム) |
0.00000000 |
pg(ピコ・グラム) |
0.000000000001 |
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濃度の単位 |
%(パーセント) |
1/100 |
ppm(ピーピーエム) |
1/1000000 |
ppb(ピーピービー) |
1/100000000 |
ppt(ピーピーテイー) |
1/1000000000 |
ppq(ピーピーキュー) |
1/1000000000000 |
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政府規定ダイオキシン排出抑制基準(ng=TEQ/Nm3)
現在の法律による規制はどうなっているか?
「ダイオキシン規制の動きは1997年になって具体化してきました。 1月、厚生省は年ごみ焼却によるダイオキシンの排出をへらすため、 1990年に制定されや「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン
(旧ガイドライン)を改定し、「新ガイドライン」を発表しました。 そして、環境庁は中央環境審議会よりの答申を受け、8月に「大気汚染防止 法施行令」の一部を改正しました。この改正内容は、「ダイオキシン類」を
指定物質とし、「廃棄物焼却炉(能力が1時間当たり200キログラム以上の もの)および製鋼用電気炉(変圧器容量が1000キロボルト・アンペア以上 のもの)について排出抑制基準を定める」というものです。
この法律で規制する廃棄物焼却炉には、年ごみ焼却炉のほかに産業再器物焼却炉も含まれており、日本において初めてこれらの施設がダイオキシン の関する法規制を受けることになりました。
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政府規定ダイオキシン排出抑制基準(ng=TEQ/Nm3) |
施 設 |
能 力 |
新 設 炉 |
既 設 炉 |
1997.12.1〜
1998.11.30 |
1998.12.1〜
2002.11.30 |
2002.12.1〜
以降 |
廃棄物
焼却炉 |
4 t/h以上 |
0.1 |
適用せず |
80 |
1 |
2 t/h以上4 t/h未満 |
1 |
適用せず |
80 |
5 |
0.2 t/h以上 2 t/h未満 |
5 |
適用せず |
80 |
10 |
製鋼用電気炉 |
変圧器 1000kVA以上 |
0.5 |
適用せず |
80 |
5 |
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設置許可が必要な施設の範囲
設置にあたって許可が必要な焼却施設の範囲が変わります
- 一定の処理能力を有する廃棄物焼却施設を設置しようとする者は、廃棄物処理法にもとずき、 あらかじめ都道府県知事(保健所設置市・中核市の場合には市長。以下同じ)
の許可を受けなければなりません。
- 今回の改正により、 設置許可の必要な施設の処理能力が表のように引き下げられ、 より小規模な施設を設置しようとする場合でも許可が必要となります。
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設置許可が必要な施設の範囲 |
施設の種類 |
以前 |
改正後
(いずれかに該当するもの) |
ごみ焼却施設 |
処理能力5トン・日以上 |
処理能力200kg・時以上
火格子面積2m2以上 |
産業
廃
棄
物
焼
却
施
設 |
汚泥焼却施設 |
処理能力5m3・日超 |
処理能力5m3・日超
処理能力200kg・時以上
火格子面積2m2以上 |
廃油焼却施設 |
処理能力1m3・日超 |
処理能力1m3・日超
処理能力200kg・時以上
火格子面積2m2以上 |
廃プラスチック類
焼却施設 |
処理能力0.1トン・日超 |
処理能力100kg・日超
火格子面積2m2以上 |
その他の焼却施設
(木屑など) |
処理能力5トン・日超 |
処理能力200kg・時以上
火格子面積2m2以上 |
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燃焼条件とダイオキシン発生量
ダイオキシンの発生は、焼却炉の炉内温度、CO濃度、炉内滞留時間、排ガス温度等、 さまざまな要因を受けます。廃棄物処理基準等専門委員会が、厚生省の葉把握
しているデータを用いて調査した結果、つぎのようなことが分かってきました。
- 燃焼温度の関係
ダイオキシン濃度は700〜750度Cが最も高くなっており、炉内温度が 多角なるにしたがって、ダイオキシン濃度は低くなる傾向がある。
- 二次燃焼室における排ガスの滞留時間との関係
二次燃焼室における排ガスの滞留時間が長くなるほど、ダイオキシン濃度 が低くなる傾向があるが、2.5秒以上になるとダイオキシン濃度が高くなっている。
なお、二次燃焼室が設置されていない場合のダイオキシン濃度は高くなっている。
- 煙突出口における排ガス中のCO濃度との関係
CO濃度が高くなると、ダイオキシン濃度が高くなる傾向がある。
- 集じん器入り口における排ガス温度との関係
集じん器入り口温度が高くなるにしたがって、ダイオキシン濃度が高くなる傾向がある。
- 集じん器種類別の入り口における排ガス温度との関係
ろか集じん器においては集じん器入り口温度が低いために、ダイオキシン濃度が全体的に低くなる 傾向があるが、同じ温度で比較しても、ろか集じん器において、濃度が最も
低くなっている。
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このデータをもとに、廃棄物処理法施行令が改正され、1997年12月1日 からし施行されました。 |
ダイオキシン排出規制の新基準 |
1 |
燃焼室への廃棄物の投入は、定量ずつ連続的に行う |
2 |
燃焼室中の燃焼ガス温度を800度C以上に保ち、2秒以上滞留すること。 |
3 |
燃焼灰中の未燃分を10%以下とすること。 |
4 |
運転開始時には、炉温をすみやかに上昇させ、運転停止時には炉温を高温に保ち廃棄物を燃やしつくすこと。 |
5 |
集塵器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね200度C以下に冷却すること。 |
6 |
冷却設備等に体積した煤塵を除去すること。 |
7 |
排ガス中のCO濃度を100ppm以下とすること。 |
8 |
ばいじんを焼却灰と分離して排出、貯留するとこ。 |
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